最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2308 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人河原太郎の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうが、商法四九一条前
段の預合とは、同法四八六条一項に掲げる者が株金の払込を仮装するために、株金
払込を取り扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行為をいうものと解すべきであ
り(昭和三四年(あ)第九〇三号同三六年三月二八日第三小法廷決定刑集一五巻三
号五九〇頁)、同条前段の預合罪の構成要件が所論のように不明確であるというこ
とはできないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張で
あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年四月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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